個人事業主の家賃の経費計上の方法と...

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個人事業主の家賃の経費計上の方法とは

個人事業主の自宅兼事務所の家賃の扱いとは?家事按分のルールと注意点を解説

個人事業主が借りている住居を事業に使用している場合、家賃の扱いはどうなるか疑問に思っている人もいるかもしれません。節税のためにも、必要な家事按分と経費にできる範囲のルールを知っておきましょう。

家事按分とは、事業用とプライベートで兼用している費用を分けて、事業用に使った分を経費計上する方法です。賃貸の家を個人事業で使っている場合には、家賃の一部を家賃も経費にすることで、節税できます。ただし、家事按分にはルールがあり、ルールに従わないと税務署から指摘を受けることもあるため注意が必要です。個人事業主の家賃、住宅にかかる費用の経費算入のポイントを紹介します。

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この記事の目次

  • 事業を行うためのスペースはすべて経費に
  • 個人事業主の家賃の家事按分の仕方
  • 青色申告と白色申告のルールの違い
  • 個人事業主の家賃の経費計上での注意点
  • 持ち家の住宅ローン返済金は対象外
  • 住宅ローン控除利用中の按分は事業用の割合に注意を
  • 税務署に正当な事業関連性を主張できるように
  • 家賃を経費計上する時の記帳方法
  • まとめ
  • 個人事業主の家賃は経費で落とせる?

    個人事業主にとって経費は節税のために重要なポイントです。売上げの多い人は、少しでも経費を計上して年間で支払う所得税を減らしたい気持ちになるでしょう。そこで、忘れてはいけないのが毎月支払っている家賃です。賃貸物件を借りて生活し、同じ場所を事務所として使っている個人事業主は、家賃も経費として計上できます。

    ただし、家賃のすべてを経費にできるわけではありません。また、家賃と同様に、個人事業主だからこそ経費にできる費用があります。個人事業主の支払っている家賃の経費計上の基本ルールと事務所関連で経費にできるものを紹介します。

    個人事業主が自宅を事務所として使用している場合、その家賃の一部を経費として計上できます。ただし、自宅の家賃を経費として計上するためには、事業用として使っている割合を出し、プライベート利用と事業利用を分ける「家事按分」をしなければいけません。

    家事按分は個人事業主が経費計上する際に使う方法で、生活費と事業費が混在している時に行います。自宅で働く個人事業主にとって、自宅は事務所でもあるため、家賃は事業のための経費でもあります。

    しかし、プライベートの生活にも使っているため、その分は経費にはなりません。そこで、事業用と生活用の割合を具体的な数値で分け、金額に換算した上で経費を計上するというのが、家事按分の考え方です。

    賃貸物件に住み、そこで働く個人事業主は、家事按分によって割合を決め、事業用の部分のみ経費計上します。

    家事按分による経費計上ができる範囲は、自宅家賃だけではありません。事務所として自宅を使用している場合、その電気代やガス、水道代などの光熱費も家事按分によって経費計上できることもあります。

    ただし経費計上できる範囲には仕事の内容によって限りがあります。実際に事業用として使っていない、事業に不可欠であると認められないものは経費として認められません。例えば、自宅で料理教室をしていれば水道やガスも経費になりますが、パソコンだけでできるクリエイターの場合には水道やガスの経費計上は難しいでしょう。

    個人事業主の家賃の経費計上の方法とは

    個人事業主が事業用として経費にできるのは、家賃だけではありません。事業用として使用するものはすべて経費計上が可能です。事業だけで使っているものは費用すべて経費に、個人でも使用したものは家事按分して一部を経費にします。

    自動車を使う仕事内容の場合には、駐車場も経費になります。自家用車を営業車として使っている場合には、駐車場をはじめ、ガソリン代や自動車税、車検代も経費計上が可能です。また、自動車の購入費用も経費にできます。これら費用を家事按分する際には、走行距離で計算します。自動車購入費用は資産計上した上で減価償却するのが一般的です。

    個人事業主が事務所を別に借りて事業をしている場合も、自宅を倉庫やサブの仕事部屋として使っている人はその分を経費にできます。事業で使っている割合や比率によって経費として認められるかどうか変わりますが、不可能ではありません。

    個人事業主の家賃の家事按分の仕方

    個人事業主が自宅の賃貸家賃を家事按分で経費にする方法を詳しく紹介します。賃貸物件を自宅にしていて事業にも使っている個人事業主の方は、これを参考に家賃の家事按分を行ってみてください。

    自宅として借りている物件の家賃は、あくまでもその一部しか経費にはできません。必ず家事按分を行って、事業で使った分とプライベートの生活で使った分を分けてください。自宅として借りて暮らしているのであれば、どんな使い方をしていても100%事業用とは言えないでしょう。

    家事按分の計算が面倒だったりルールをあまり把握できていなかったりする場合でも、100%経費計上するのは避けるべきです。税務署からも確定申告の際に指摘が入るかもしれません。

    家賃を経費にする際には、部屋の広さをもとに使用している割合を決めることができます。自宅の総面積のうち、どれくらい事業用に使用しているか、プライベート用に使用しているかを分けて、そのパーセンテージで家賃を割ることで経費にできる金額を出してください。

    例えば、2室ある自宅の1部屋を仕事として使用した場合、その1室分の広さを事業用として計算します。50平方メートルのマンションの6畳間を使っているとしたら、6畳=10.9443平方メートル≒10平方メートル分が事業用です。総面積の約5分の一を使っていることになり、家賃の20%を経費として計上できる計算になります。

    家賃を経費にする際には、自宅を使用している時間で事業用として使った割合を出すことも可能です。自宅で仕事も生活もしている場合、一日のうち何時間、仕事に使用しているかによって経費にできる金額を計算します。ワンルームのお部屋で仕事している人などが使える方法です。

    例えば、1日8時間、自宅で仕事をしている場合には、8時間分を経費計上できる計算になります。一日の総在宅時間で仕事の時間を割り、家賃を経費にできる割合を決めます。在宅時間が18時間としたら、8時間÷18時間×100≒44%、家賃の44%が事業用として経費計上が可能です。

    青色申告と白色申告のルールの違い

    個人事業主の確定申告の方法には青色申告と白色申告がありますが、申告方法によって経費の家事按分ルールは異なります。

    青色申告の家事按分では、事業用として使っている割合がどれくらいであっても経費計上できます。事業用に必要であるという根拠があれば、その基準に沿って按分し、家賃も計上することが可能です。

    白色申告の家事按分は、家事関連の費用のうち事業用に50%以上使用しているものに限られます。例えば、事業用に自宅を40%しか使っていない場合には、家賃を経費にすることはできません。

    青色申告と白色申告では、認められる金額など、経費計上のルールが異なり、白色申告は青色申告よりも条件が厳しいことが多いものです。個人事業主でずっと白色申告をしている場合には、青色申告の利用も検討しておきましょう。

    個人事業主の家賃の経費計上での注意点

    個人事業主が家賃を経費計上する際には、いくつかの注意点があります。経費にできる範囲や経費計上の際に必要な書類など、守るべきルールを紹介します。

    個人事業主の借りている自宅の住居費は、事業用として使った分だけ経費にできます。それは家賃だけでなく更新料などにも言えることですが、一部費用については経費にできないものもあります。賃貸関連の費用の中で、経費にできないのは敷金です。敷金はもともと費用ではなく、いずれ戻ってくるものという扱いになるため、資産として処理しなければいけません。

    ちなみに礼金は経費にすることができますが、20万円以上の場合には減価償却が必要です。減価償却する際には礼金を一度資産として処理し、数年に分けて経費として処理していくことになります。その年にまるまる経費計上はできませんが、経費にすること自体は可能です。

    自宅家賃の一部を家事按分によって経費計上する場合には、その根拠となる資料が必要です。賃貸借契約書は、自宅を個人事業主本人が借りていること、家賃を支払っていることの証明となります。また、支払いの記録が残っている通帳なども使えます。

    毎年、確定申告書類を記載する際にも家賃の支払先情報を書かなければいけないので、常に手元に揃えておきましょう。また、更新の際に家賃の値上げや値下げがあったら、その金額も計算に反映させる必要があります。

    個人事業主が経費計上できるのは、賃貸物件の家賃だけではありません。持ち家の場合にも、購入費用を減価償却によって経費にすることが可能です。ただし、住宅ローンを支払っている場合でも、そのローンを家賃のように経費にすることはできません。持ち家の場合には、賃貸物件とは違うルールに基づいて減価償却を行ってください。

    持ち家で暮らし、事業用としても使っている個人事業主は、家賃とは異なる方法で経費を計上します。持ち家の場合に経費にできるのは、減価償却費・固定資産税・管理費・住宅ローンの金利です。これらを家賃同様に、事業用と生活用に家事按分して、事業用のみを経費計上します。

    減価償却は、事業を開始した時点から行います。事業開始日における持ち家の価値を求め、未償却残高を出しましょう。家の取得価額からこれまで住んでいた期間に減価した分を引くことで残高が出ます。

    自宅兼事務所なので残高すべてを減価償却するのではなく、さらに家事按分を行うことが必要です。家賃の按分と同様に、床面積もしくは時間の割合によって事業用を求めます。

    月々支払いがあっても、ローン返済は賃貸家賃支払いとは異なるもので、経費にはなりません。ローン返済金は個人の支払いとして考えて、減価償却費、固定資産税と管理費および住宅ローンの金利分のみを按分してください。

    住宅ローン控除を利用している場合には、住宅ローン控除の条件や所得税法などで定められていることをもとに事業用割合の設定をしなければいけません。

    注意したいのは以下の点です。

     

    特に注意したいのは、事業用の割合によって住宅ローン控除を受けられなくなるケースです。家事按分には十分注意を払い、経費計上以外の節税方法に支障をきたさないようにしましょう。

    個人事業主が家賃などの家事按分をする際には、税務署に指摘を受けた時に提示できる客観的な根拠を準備しておくことが大切です。指摘を受けた際に、正当な事業関連性を主張できるように、必要な資料や計算の根拠を揃えておいてください。

    家賃を経費計上する時の記帳方法

    家賃を経費計上する際の記帳方法を2種類紹介します。1カ月単位で記帳する方法と、1年間の家賃を一度に按分し記帳する方法です。

    1カ月単位で家事按分して記帳する方法は、月ごとの事業に割く時間が大きく変動する場合に向いている方法です。毎月の家事按分の割合を作業量によって調整し、記帳します。

    例えば、家賃が月10万円、事業用割合が50%の場合には、以下のように仕訳します。地代家賃50000円 / 現金預金50000円事業主貸50000円 / 現金預金50000円

    作業量の少ない月には、その割合を変えることも可能です。地代家賃20000円 / 現金預金20000円事業主貸80000円 / 現金預金80000円

    上記のように、その利用割合に応じて、月々の支払い分を地代家賃と事業主貸(個人の出費)に分けます。この方法には、確定申告ソフトの家事按分機能を使えないため、自分で毎月仕訳することが必要です。

    1年分をまとめて家事按分する方法は一カ月単位の家事按分よりも簡単にできます。年間12カ月分の家賃を最後に按分するだけで終わります。

    例えば、家賃が月10万円の場合、月々の仕訳は以下の通りです。地代家賃100,000円 / 現金預金100,000円

    年末の仕訳で以下のように家事按分を行います。年一度の家事按分では、確定申告ソフトの家事按分機能を使えます。事業主貸600,000円 / 地代家賃600,000円

    どちらの方法でもかまいませんが、より具体的に詳しく家事按分できるのは1カ月ごとに行う方法です。

    まとめ

    個人事業主の家賃は、その賃貸物件の一部を事業用と使っている場合、経費にできます。ただし、経費にする場合には、根拠のある家事按分を行うことが必要です。適切な方法で事業用と生活用の費用を分け、節税を目指しましょう。

    住宅を購入している場合には、家賃とは異なる経費計上の仕方が必要です。家賃を支払っている場合と住宅ローンを払っている場合では、扱いがまったく違うため注意してください。

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    (編集:創業手帳編集部)

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